会則

行事・会務
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札幌東高等学校同窓会 会則

第1章 総  則

第1条 本会は「札幌東高等学校同窓会」と称し、連絡運営のため事務局を母校におく。
(〒003-0809 札幌市白石区菊水9条3丁目 電話831-6332 FAX811-3952)

第2条 本会は会員の親睦と母校の発展に寄与することをもってその目的とする。
第3条 本会会員は正会員並びに名誉会員からなり、正会員は札幌東高等学校卒業生及び準ずるものとし、 名誉会員は札幌東高等学校旧並びに現職員とする。

第2章 役 員 及 び 組 織

第4条 本会に名誉役員をおく。
(1) 名誉会長(1 名) 現母校校長
(2) 名誉顧問(若干名) 旧母校校長
(3) 顧問  (若干名) 幹事会において決定の上、総会の承認を得た者
(4) 相談役(若干名)  幹事会において決定の上、総会の承認を得た者

第5条 本会に次の役員をおく。
(1) 会長  (1名)  正会員中より幹事会で選出し、総会の承認を得た者
(2) 副会長 (15名以内)正会員中より幹事会で選出し、総会の承認を得た者
(3) 幹事長 (1名)  正会員中より幹事会で選出し、総会の承認を得た者
(4) 副幹事長(30名以内)正会員中より幹事会で選出し、総会の承認を得た者
(5) 常任幹事 正会員中より各期の推薦に基づき会長が委嘱する。
(6) 幹事   卒業時の各クラスより男女1名ずつ2名を選出する。
卒業後7年を目処に、各期より若干名を改めて選出する。
(7) 監査役 (2名)  正会員より総会で選出する。但し、前記役員とは兼任できない。

第6条 役員の任期は3年とする。
但し、再選を妨げない。

第7条 役員の任務は次の通りとする。
(1) 会長   会務を総括し、本会を代表する。
(2) 副会長  会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。
(3) 幹事長  役員の分掌する任務を総括し、幹事会・常任幹事会及び執行委員会を主宰する。
(4) 副幹事長 総務・広報・組織・母校・会計の任務を分掌し、幹事長を補佐する。
(5) 常任幹事 本会事業の運営について協議し、執行委員会の任務を補佐する。
(6) 幹事   会員間の連絡にあたり、幹事会に 出席し組織強化に努める。
(7) 監査役  会計業務を監査し、会計の正常な 運営を図る。

第8条  本会は次の機関をおく。
(1) 総会  本会の最高議決機関で年1回定期 総会を開き、必要に応じて臨時総会を開催する。なお、定期総会の運営・実務は年次当番期が行う。
(2) 幹事会 総会に次ぐ議決機関で、執行委員会の諮問事項を協議し、会の運営を協議、議決する。
(3) 常任幹事会 本会の事業計画、予算立案その他必要事項を協議する。
(4) 執行委員会 会長・副会長・幹事長・副幹事長で構成し、事業計画、予算立案その他必要事項を協議し、会の運営にあたる。

第3章  事  業

第9条 本会は会の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 総会の開催
(2) 会誌の発行
(3) 母校発展のための事業
(4) 本会の組織強化のための事業
(5) その他執行委員会で必要と認めた事業

第4章  会  計

第10条 本会の会計は、正会員の会費・寄付金及び総会余剰金をもってこれに充てる。
   (1) 入会金は、2,000円とする。
   (2) 年会費は、1か年 1,500円とする。
   ただし、卒業から3年間は、1か年 1,000円とする。

第11条 本会の会計年度は、7月1日より翌年6月30日までとする。

第12条 監査役は会計年度終了時に会計監査を行い、その結果を総会に報告する。

第5章  附  則

第13条 会員は住所、姓名等一身上の異動があったとき、これを速やかに本会事務局または各期代表幹事まで連絡しなければならない。
第14条 会則の変更は、総会において出席者の3分の2以上の承認を得なければならない。
第15条 会計業務は、母校事務局で行う。
第16条 本会則は、昭和35年8月21日より施行する。

一部改正 
昭和49年8月23日
昭和50年8月25日
昭和51年8月25日
昭和52年7月17日
昭和56年8月22日
昭和62年8月21日
平成 8年8月23日
平成11年8月20日
平成16年8月14日
平成30年8月17日
令和 5年8月18日